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道路管理者への申請手数料
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当社への報酬以外に、道路管理者(役所)へ支払う手数料が必要となります。 |
『道路管理者は、ほかの道路管理者の管理する道路にわたる申請については、申請の受理に際し、手数料を徴収しなければならない。』(道路法第47条の2第3項、第4項)
申請した経路が2以上の道路管理者の管理する道路を通る場合は、手数料を支払わなければならないということです。大体の経路はこれに該当しますので、基本的に支払う必要がある費用であると思ってください。 |
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[手数料の算出方法] |
車両台数 × 申請経路数 × 200円 |
・1経路につき200円
(道路管理者が都道府県又は指定市の場合は、条例により金額が異なることもあります。)
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・片道が1経路なので、往復の場合は2経路になります。 |
・申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数となります。 |
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例:トラック5台で12経路(6ルートを往復)申請する場合 |
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5(台) × 12(経路) × 200(円) = 12,000円 になります。 |
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こちらの手数料は、当社への報酬に含まれておりません。 お客様のご負担となります。 |
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ご用意いただくもの
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特殊車両通行許可申請の際に必要ですので、以下のものをご用意ください。 |
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新規のお客様 |
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① |
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自動車検査証の写し ※鮮明に見えるもので有効期限の確認できるもの
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② |
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出発地・目的地の所在地・現場名称 |
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③ |
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車両の三面図、連結検討書(トレーラ)、連結図面 |
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※車両図面=形状・寸法の記載があるもの |
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④ |
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車両の諸元が記載されたもの(車両緒元表など) |
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⑤ |
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積載物の内容がわかるもの(積載物図面など) |
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※積載物の寸法や重さがわかるようにメモ書きをお願いします |
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⑥ |
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委任状(当社から所定の様式の委任状をお送りします) |
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更新のお客様 |
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① |
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車検証
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