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お客様からよく頂くご質問を掲載しております。
下記以外でご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
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A |
特殊車両通行許可の許可期間は、最長2年までの期間となります。
以前は最長1年でしたが、平成21年5月より最長2年に許可期間が延長されています。
但し、一定の寸法または重量を超える車両は1年までの期間となります。 |
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A |
申請から許可までの標準処理期間は、新規申請の場合は3週間以内、更新申請の場合は2週間以内と公示されております。
但し、申請経路で未採択路線を通行する場合や橋梁等で道路管理者の個別審査が必要となる箇所がある場合には、審査に標準処理期間以上を要することがあります。
なお、審査する国道事務所の混雑次第では審査だけて数か月かかるケースもありますので、なるべく早めに申請を行う方が良いかと思われます。
個別審査の箇所が1箇所もない場合など要件を満たす場合には、申請の日から最短3日で許可が交付されたケースがあります。 |
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A |
新規格車は、高速自動車国道(高速道路)と重さ指定道路であれば自由に走行することができます。
出発地から目的地が全て高速道路、または全て重さ指定道路であれば通行許可は必要なく自由に走行しても大丈夫です。
しかし、それ以外の道路を通行するのであれば通行許可が必要になります。
つまり、新規格車でも高速自動車国道と重さ指定道路以外の道路
(指定道路以外の県道や市町村道)を通行する場合には通行許可が必要になります。 |
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Q |
許可を受ける車検証の有効期限がもうじき切れそうなんですが、
通行許可の申請はできますか? |
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A |
特殊車両の通行許可を申請する際には、申請時点で有効な車検証の写しが必要になります。もし車検証の有効期限が近日で切れるような場合であれば、車検を通してから申請されることをお勧めいたします。 |
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Q |
車検証の所有者がディーラー名義ですが申請できますか? |
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A |
車検証にはその車の「所有者」と「使用者」が載っていますが、ローンやリース車であれば所有者がその車を購入したディーラーやローン会社名義となっています。
特殊車両通行許可申請については、車両の「所有者」と「使用者」に申請者名が記載されていなくても申請するとができます。要するに、庸車として他社の車両を申請することもできます。 |
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