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特殊車両の通行許可は、一般的に禁止されている特殊車両の通行について申請内容から道路の安全性等を審査し通行の許可が与えられるものですので、許可発効後も以下の点を十分順守して下さい。 |
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1.許可証の携帯 |
許可証は通行時、必ず許可に係る車両に備え付けて下さい。 |
2.通行時間 |
通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行して下さい。 |
3.通行期間 |
許可証には、通行できる期間が明記されています。もちろん、通行はその期間内のみとなります。 |
4.通行経路 |
許可証に記載されている経路以外は通行できません。 |
5.通行条件 |
橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務付けられているときは、必ずその措置をとって下さい。 |
6.道路状況 |
出発前に道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに許可された道路の状況を確認して下さい。 |
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違反内容と罰則
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違反内容の区分は、以下によるものとなります。 |
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特殊車両を、道路法(以下「法」といいます)第47条の2第1項の規定による許可を受けないで法第3条に規定する道路(以下「道路」という)を通行させていることをいいます。また、許可に係る特殊車両であっても、以下に示す違反の場合は無許可と扱われるのでご注意ください! |
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100万円以下の罰金が科せられます |
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1) 車両諸元違反 |
特殊車両を、許可に係る車両諸元を超えて道路を通行させている場合。 |
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2) 通行経路違反 |
特殊車両を、許可に係る通行経路以外の経路を通行させている場合。 |
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特殊車両を、法第47条の2第6項の規定に違反し、当該車両に許可証を備え付けず、道路を通行させている場合。 |
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100万円以下の罰金が科せられます |
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特殊車両を、法第47条の2第1項の規定により付した条件に違反して道路を通行させている場合をいい、通行時間違反、誘導車配置違反等をいいます。 |
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100万円以下の罰金が科せられます |
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特殊車両を、第2の4の規定による道路管理者の措置命令に違反して道路を通行させている場合。 |
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6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます |
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※1 罰則条項にはすべて両罰規定があります! |
法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し上記の違反行為をしたときは行為者本人に罰則が科せられるほか、その法人またはひとの代理人等に対しても各条項の罰則規則が適用されます。 |
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※2 特車ではなくても・・・(一般的制限値以下の車両でも・・・) |
一般的制限値以下の車両であっても、橋、高架道路、トンネルなど車両の重量、高さ、幅等で制限値が定められている場合それをこえて通行させることはできません。道路管理者の指示に従わなかった場合、50万円以下の罰金が科せられます。 |
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