新規登録 |
─ ナンバーがついていない車(新車・中古車)の登録 ─ |
|
自動車を新たに登録する場合の手続です。新車を購入した場合(新車新規)と一度登録を抹消(廃車)した車(中古車)を再び使用(中古車新規)する場合があります。 |
|
|
|
|
|
変更登録 |
─ 住所・氏名・使用の本拠の位置などを変更した場合 ─ |
|
登録した情報が変わる場合は、変更後の使用の本拠の位置を管轄している運輸支局等で手続きする必要があります。 |
|
|
|
|
|
変更の内容
書類の名称 |
所有者
の住所 |
所有者
の氏名 |
使用者
の住所 |
使用者
の変更 |
備 考 |
事
前
に
準
備
す
る
書
類 |
車検証 |
○ |
○ |
○ |
○ |
正式には『自動車検査証』といいます。車内のダッシュボードに整備記録と一緒にある場合が多いです。 |
|
車庫証明 |
○ |
─ |
○ |
○ |
正式には『自動車保管場所証明書』といいます。車庫の住所地を管轄する警察署の交通課に申請します。有効期間は1ヶ月です。 |
|
住民票の写し又は
戸籍抄本(謄本) |
○ |
○ |
○ |
○ |
有効期間は3ヶ月です。住所の連続が確認できるように書類をそろえます。 |
|
委任状 |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
運
輸
支
局
で
調
達
す
る
書
類 |
登録
申請書 |
○ |
OCRシート(マークシート)になっており、鉛筆で記入します。 |
|
手数料
納付書 |
○ |
|
登録印紙 |
350円 |
|
自動車税申告書 |
○ |
運輸支局のそばの県税事務所で入手・記入後、提出(申告・申請)します。 |
|
|
|
移転登録 |
─ 売買等により自動車を譲渡または譲受する場合 ─ |
|
所有者を変更する場合には手続きが必要です。 |
|
|
|
|
|
移転の原因
書類の名称 |
売買・
譲渡 |
相続 |
所有権
解除 |
備 考 |
事
前
に
準
備
・
運
輸
支
局
に
提
出
す
書
類 |
車検証 |
○ |
○ |
○ |
正式には『自動車検査証』といいます。車内のダッシュボードに整備記録と一緒にある場合が多いです。 |
|
車庫証明 |
○ |
△ |
─ |
正式には『自動車保管場所証明書』といいます。車庫の住所地を管轄する警察署の交通課に申請します。有効期間は1ヶ月です。 |
|
譲渡証明書 |
○ |
─ |
○ |
|
戸籍謄本 |
─ |
○ |
─ |
旧所有者と新所有者が相続関係にあることを証明します。 |
|
遺産分割
協議書又は
分割協議成立申立書 |
─ |
○ |
─ |
新所有者が自動車を相続したことを証明する書類です。遺産分割協議書には実印を押します。 |
|
印鑑証明書 |
○ |
○ |
○ |
旧所有者と新所有者の両方が必要です。遺産分割協議書による相続の場合は記載された相続人全員分を用意します。 |
|
委任状 |
△ |
△ |
△ |
所有者が運輸支局に行かない場合に必要となります。実印を押します。 |
|
運
輸
支
局
で
調
達
す
る
書
類 |
登録
申請書 |
○ |
OCRシート(マークシート)になっており、鉛筆で記入します。 |
|
手数料
納付書 |
○ |
|
登録印紙※ |
500円 |
|
自動車税
申告書 |
○ |
運輸支局のそばの県税事務所で入手・記入後、提出(申告・申請)します。 |
|
|
※登録内容が複数(ダブル移転等)となる場合には金額が変わります。 |
|
|
抹消登録 |
─ 自動車の使用をやめる場合や解体した場合など ─ |
|
自動車の使用を一時中止する場合、又は自動車を解体等再度使用しない場合に必要な手続です。 |
|
|
|
|
|
抹消の態様
書類の名称 |
一時
抹消 |
永久
抹消 |
備 考 |
事前に準備
・運輸支局
に提出
する書類 |
車検証 |
○ |
○ |
|
移動報告
番号 |
─ |
○ |
|
印鑑証明書 |
○ |
○ |
|
ナンバー
プレート |
○ |
○ |
|
委任状 |
△ |
△ |
所有者が運輸支局に行かない場合に必要となります。実印を押します。 |
|
運輸支局で
調達する
書類 |
登録
申請書 |
○ |
OCRシート(マークシート)になっており、鉛筆で記入します。 |
|
手数料
納付書 |
○ |
|
登録印紙※ |
350円 |
─ |
|
|
※登録内容が複数(変更+抹消)となる場合には金額が変わります。 |
|