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 特殊車両(特車)とは
 

特殊車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、下記一般的制限値を超える車両のことを言います。積載する貨物も含めての長さ、重さなのでご注意ください。
 
一般的制限値をどれか一つでも超える車両が道路を通行するには、特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)
 
車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。

注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。

 
貨物が特殊
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、 電車の車体、電柱などの貨物をいいます

 
特殊な車両の種類
車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。
 
●単車
トラッククレーン ※一次分解が必要になる場合があります 車検証に記載された重量で走行しなければなりません

●特例5車種
1)バン型セミトレーラ 2)タンク型セミトレーラ 3)幌枠型セミトレーラ
     
4)コンテナ用セミトレーラ 5)自動車運搬用セミトレーラ ※フルトレーラ
※フルトレーラ連結車は、トラック及びトレーラの双方が同一種類の車両である必要はなく、各々が1~5に該当すればよい

●追加3車種
貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければいけません
1)あおり型セミトレーラ 2)スタンション型セミトレーラ
   
3)船底型セミトレーラ(タイプ1) 3)船底型セミトレーラ(タイプ2)

●その他
海上コンテナ用セミトレーラ 重量物運搬用セミトレーラ ポールトレーラ

イラスト出典:(財)日本道路交通情報センター 資料
 

一般的制限値
 
 

  2.5m

総重量   20t *1

軸 重   10t

隣接荷重   18t~20t(隣接軸距による)

輪荷重   5t

高 さ   3.8m *2

長 さ   12m

最小回転半径   12m(車両の最外輪のわだち)

*1:高速自動車国道、重さ指定道路の場合、車両の長さ及び軸距に応じて20~25t
*2:高さ指定道路にあっては4.1m
 
 

トレーラー連結車の特例
セミトレーラ連結車・フルトレーラ連結車は、通行する道路種別ごとに
総重量および長さの特例が設けられています。(車両制限令第3条第2項)
 
 
重量について
バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用のセミトレーラ・フルトレーラ
バン型セミトレーラ タンク型セミトレーラ 幌枠型セミトレーラ
     
コンテナ用セミトレーラ 自動車運搬用セミトレーラ ◎フルトレーラ

イラスト出典:(財)日本道路交通情報センター 資料
 
総重量の特例(車両の通行の許可の手続きを定める省令第1条の2)

高速自動車国道   25t〜36t(最遠軸距による)
  首都高速道路、阪神高速道路、その他の都市高速道路および本州四国連絡橋道路は含まれません。

重さ指定道路   25t〜27t

その他の道路   24t〜27t

 
長さについて
セミトレーラ、フルトレーラ連結車について、高速自動車国道を通行する場合
(車両制限令第3条3項)

セミトレーラ連結車   16.5m

フルトレーラ連結車   18m

 
注)この特例は積載貨物が、被けん引車の車体の前方または後方にはみ出していないものの長さです。
 
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